車に追突されて、次の日、又は2日後に痛みが出ました。
交通事故から、何日後までの診断書なら有効でしょうか
これは、ある弁護士さんから教えて頂いた事なのですが、5日後まででした。
どういう事かと言うと、交通事故から1週間も10日も経ってからの診断ですと、確かに捻挫や打撲などが有るのでしょうが、交通事故との因果関係は認められません、という返答が帰って来ます。
日にちが経てば経つほど、弁護士であっても、保険会社に裁判で勝てなくなるという事です。
ですので、交通事故に遭い、何等かの痛みが出た場合、少しでも早く病院で診断書を書いて貰う必要があります。
接骨院で施術を受けるとしても、病院で診断を貰ってからになります。
すぐに診断書を出してくれるとは限りませんが、病院での受診だけは、しておきましょう。
行きつけの病院が無い方へは、近くの整形外科に紹介状を書きますので、とりあえず一度ご来院下さい。
そして、受診したら一安心・・・では有りません
警察で事故証明書を発行して頂く手続きが必要です。
事故証明書が発行されていなくても申し込んでいれば、施術は受けられますので、相手方の保険会社に連絡を取り、大和田接骨院(この場合、筋整復院ではなく接骨院と伝えて下さい)で施術を受けたいと、お伝えください。
ここも急ぐ必要が有ります。
せっかく診断書を頂いても、そこから1週間も2週間も空いてしまったら、施術の必要性を感じられない、大した事無いのではありませんか という見方をされてしまい、施術の打ち切り、示談を持ち掛けられます。
交通事故に遭われたら、何事も迅速に行動しましょう。
令和2年1月19日に仕入れた情報では、2週間ルールというのが有って、2週間以内の診断が有れば、交通事故によるものと認められるそうです。
どちらにしても、急いで病院で診断して頂く事をお勧めします。